交通事故の損害賠償(死亡)
損害賠償の内訳
- 治療費
- 通院交通費(看護見舞いのための交通費も含む)
- 入院通院費
- 器具類購入費(歩行補助器、義足、車椅子、盲導犬・介護犬費用など)
- 慰謝料
- 逸失利益
- 弁護士費用(訴訟となった場合にかかる費用)
逸失利益とは
逸失利益とは、もし事故にあわなければ、その後に当然に得ることができたであろうとされる利益のことです。
計算の方法については以下のようになります。
死亡の場合の計算式
交通事故が原因で死亡した場合の損害賠償請求額は以下の計算式で算出されます。
交通事故で亡くなられた方の年収×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ(新ホフマン)係数
給与所得者の基礎収入は、原則として事故前の現実の収入となりますが、それ以上の収入を将来得られる立証があればその額になります。就労可能年数は、何歳まで働くことができたかということです。
裁判実務では、67歳を就労可能年数としているので死亡時の年齢から67歳までの年数が就労可能年数となります。
生活費控除率
被害者が死亡したことで本来生存していればかかっていた生活費が発生しなくなるのでこれを控除する算定比率です。
一家の大黒柱・30%〜50%
女性・30%
男性・50%
ライプニッツ係数
将来の収入を一時金で受け取るために途中で発生する年5%の中間利息を福利で差し引く係数
新ホフマン係数
将来の収入を一時金で受け取るために途中で発生する年5%の中間利息を単利で差し引く係数
*近年ではライプニッツ係数を適用することが多くなっています。
(具体例)
被害者が妻子(子供2人)のいる38歳の会社員。事故により即死状態。
- 年収700万円
- 生活費控除率30%(一家の大黒柱であり最低限の算定率)
- 就労可能年数29年(67歳までを就労可能年数として67−38=29)
ライプニッツ係数(15.141福利年金現価表)
以上の条件を元に計算をすると
700万円×(1−0.30)×15.141=7.419万900円
となります。
