交通事故Q&A
追突された新車の修理代は支払ってもらえましたが、評価価格が下がった場合損害は認められますか?
A 場合によっては認められます
交通事故で追突された自動車の修理代とは別に、自動車の評価価格が下がった場合、損害は認められます。
交通事故前の自動車の価格と、交通事故後の自動車の価格の差額を損害とみなして、加害者に請求することができます。
ですが、交通事故にあった自動車が購入したばかりの新車であったなど、本来の評価価値が高くない場合では認められないことが多いです。
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追突された新車の修理代は支払ってもらえましたが、評価価格が下がった場合損害は認められますか?
A 場合によっては認められます
交通事故で追突された自動車の修理代とは別に、自動車の評価価格が下がった場合、損害は認められます。
交通事故前の自動車の価格と、交通事故後の自動車の価格の差額を損害とみなして、加害者に請求することができます。
ですが、交通事故にあった自動車が購入したばかりの新車であったなど、本来の評価価値が高くない場合では認められないことが多いです。
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