交通事故Q&A
ひき逃げをされて加害者が不明の場合にはどうなるのですか?
A 人身事故であれば、政府の救済事業制度を利用することができます
交通事故の被害者がひき逃げまたは当て逃げをされ、加害者が不明の場合でも、車両による人身事故であれば政府の救済事業制度を利用することができます。
救済事業制度を利用して請求できる金額の限度額については、自賠責保険と同額です。
交通事故の示談トラブル >> 交通事故の素朴な疑問 … 交通事故Q&A
ひき逃げをされて加害者が不明の場合にはどうなるのですか?
A 人身事故であれば、政府の救済事業制度を利用することができます
交通事故の被害者がひき逃げまたは当て逃げをされ、加害者が不明の場合でも、車両による人身事故であれば政府の救済事業制度を利用することができます。
救済事業制度を利用して請求できる金額の限度額については、自賠責保険と同額です。
交通事故TOP| 示談交渉| 保険の知識| 損害賠償| 交通事故Q&A| 専門用語集