交通事故|ひき逃げの場合

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交通事故Q&A


ひき逃げをされて加害者が不明の場合にはどうなるのですか?


A 人身事故であれば、政府の救済事業制度を利用することができます


交通事故の被害者がひき逃げまたは当て逃げをされ、加害者が不明の場合でも、車両による人身事故であれば政府の救済事業制度を利用することができます。

救済事業制度を利用して請求できる金額の限度額については、自賠責保険と同額です。

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