交通事故Q&A
事故の被害者が幼児や小学生であった場合でも逸失利益は認められますか?
A 認められます
交通事故の被害者が幼児や小学生などの子供の場合でも、逸失利益は認められます。
被害者が子供の場合の逸失利益計算方法は、労働者の平均賃金を基準として、被害者の18歳から67歳までの逸失利益を算定します。
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事故の被害者が幼児や小学生であった場合でも逸失利益は認められますか?
A 認められます
交通事故の被害者が幼児や小学生などの子供の場合でも、逸失利益は認められます。
被害者が子供の場合の逸失利益計算方法は、労働者の平均賃金を基準として、被害者の18歳から67歳までの逸失利益を算定します。
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