交通事故Q&A
交通事故の加害者が16歳の未成年の場合、損害賠償を請求できますか?
A 請求できます
13歳以上で責任能力があるものとみなされますので、未成年であっても本人に賠償請求できます。
なお、未成年者に親がいる場合には親に運行供用責任や不法行為責任も問うことができる可能性もあります。
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交通事故の加害者が16歳の未成年の場合、損害賠償を請求できますか?
A 請求できます
13歳以上で責任能力があるものとみなされますので、未成年であっても本人に賠償請求できます。
なお、未成年者に親がいる場合には親に運行供用責任や不法行為責任も問うことができる可能性もあります。
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