交通事故Q&A
事故で車を修理に出している間、代車の費用を相手に請求できますか?
A 場合によってできます
交通事故によって故障した自動車を修理に出している間、使用した代車の費用の請求を加害者側にする事は場合によってはできます。交通事故後に自動車がなければ仕事が出来ないなど、修理期間に代車を借りる必要性が有ると認められた場合であれば、相当の期間における代車費用を加害者側に請求することが認められます。
ただし、個人的に勝手な判断で代車を借りて、必要性が認められない場合は代車の費用は請求できません。
