交通事故Q&A
交通事故を自分の貸した車で起こされた場合、責任は誰に発生しますか?
A 車の所有者と運転者の両方に発生します
運転をしていた者が責任を負うのは当然ですが、車の所有者も自賠法3条、民法709条の管理上の過失責任を負う場合があります。
通常は自分の車を人に貸すことは少ないと思いますが、知人や友人などに貸す場合があります。その場合に知人や友人が事故を起こすと車の所有者は運行共用責任という責任を負うことになります。
これは、「※1車の運行を支配し、※2利益を得ている」とみなされて所有者にも事故の責任が発生するのです。
つまり、使用者が起こした事故でも知人や友人に貸すという信頼関係に基づいているとみなして運行共用者責任を所有者に負わせることになります。
ただし、所有者は使用者に対して求償権(支払ったお金を請求できる権利)が認められています。
※1「車の運行を支配」とは、社会通念上自動車の運行を支配していることをいい、現実に支配していることではありません。
※2「利益を得ている」とは、自動車の具体的運行による利益ではなく、日常的に平素運行利益を享受しているので、一時的に他人が運行しても、所有者はこれを喪失しないものとされています。
