交通事故と示談交渉の手続
示談交渉の手続きと注意点
示談交渉の相手は加害者の保険加入状態で変わります。任意保険に入っている場合は、保険会社の担当者と交渉する事になります。ここで注意すべきことは、示談交渉において加害者の保険会社が提示する示談金額に対してそのまま応じないことです。
なぜなら、相手も示談交渉のプロでありますし、直接交渉は不利になる可能性があるからです。
電話や訪問による示談交渉は避けましょう
保険会社からの電話による示談金額の提示や、「早く示談しないと大変ですよ」といった交渉には応じないようにしてください。保険会社が提示してくる示談金額は「任意保険基準」と言うもので、裁判所で判断する基準よりも安く見積もっています。
そのため、示談を有利にするためにも専門家などと相談して逸失利益や慰謝料について予め計算をしておくことです。
このときに要求するべき金額は上乗せをしておく必要があります。
なぜなら、示談交渉は1回でまとまるものでもありませんし、相手の計算した金額が正当なものかどうかも分かるからです。
ただし、あまりに極端な金額を要求することは説得力に欠けますので、許容の範囲内の上乗せ金額を提示しながら相手と示談交渉をするべきです。
示談交渉がまとまらない場合は、調停や訴訟をすることになります。
*保険会社から電話などで上記の様な事を言われた時、すでに弁護士に依頼している場合はその旨を保険会社に言い、弁護士を通すように言ってください。判断に迷った場合は依頼している弁護士に相談しましょう。
交通事故と弁護士交渉
弁護士による交渉のメリット
示談交渉を自らが行なってもまとまらない場合、弁護士に依頼することがよいと思われます。
なぜなら、弁護士が代理人となって保険会社と示談交渉する場合、裁判所で判断する基準を前提とすることで、示談金額が上がる可能性があるからです。また、保険会社によっては弁護士が代理人となったことにより訴訟にするまでもなく、示談に応じてくる場合があります。 もちろん、保険会社が裁判所の判断基準に応じない場合は、訴訟をすることになりますが勝訴すれば裁判所の基準での金額を得ることになります。
さらに、交通事故の発生日からの年5%の遅延損害金や弁護士費用※も得られるので金額が増えることになるでしょう。
※弁護士費用は認定額の約10%となります。
