交通事故と自賠責保険の対象
自賠責保険とは?
自賠責保険とは、自動車またはバイクなどによって、交通事故が起きたときに被害者や遺族が最低限の保証を受けられるよう法律によって定められた、自動車保険制度です。
自賠責保険は正確には、自動車損害賠償責任保険といい、自賠責保険と自賠責共済のことを強制保険といいます。
公道を走行する車両には自賠責保険(または、自賠責共済)に強制加入する事を自動車損害賠償保障法により義務づけられています。そのため、自賠責保険のことを一般的に強制保険と言います。
自賠責保険の加入と罰則
自賠責保険未加入の車両等の運転をすると法律で罰せられます。
自賠責保険に加入していたとしても、保険の有効期限が過ぎている場合も未加入と見なされますので、やはり罰せられます。
罰則は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
・自動車損害賠償保障法 第5条の規定違反、第86条の3による罰則
また、道路交通法違反で、違反点数が6点(免許停止処分)となります。
・道路交通法 第103条および第108条の33による
自賠責保険に加入していても、自賠責保険の加入証明書を車内に積んでいない場合、
30万円以下の罰金刑を科せられます。
・自動車損害賠償保障法 第8条の規定違反、第88条の1による罰則
自賠責保険に未加入、保険の有効期限切れ、保険加入証明書の未所持が発覚した時点で罰則が適用されます。
交通事故と関係なく適用されますので、手続きを忘れないようにしましょう。
特に排気量250cc以下の自動二輪車や原付バイクなど、車検がないものは有効期限切れに気づかないことがあります。
自賠責保険には排気量に関係なく原則、加入する義務があります。
自賠責保険が適用される対象は?
自賠責保険は対人賠償保険であり、物損事故には適用されません。つまり相手方と搭乗者への死亡・後遺障害・怪我が補償の対象となります。従って、交通事故による自分自身の怪我や相手の自動車やオートバイ、その他の物を壊したりした場合は適用されません。
また、自賠責保険では支払額にも限度があるので、その限度額を超えたものは補償されません。相手方が支払い能力のある人であればよいですが、通常は任意保険に加入していないと支払いは不可能であると考えます。
自賠責保険の補償
自賠責保険で補償される補償限度額は、交通事故1件にではなく、1人につきそれぞれの状態(怪我や後遺症など)に限度額が決められています。
保険金額の限度額は、自動車損害賠償保障法施行令で定められています。補償の対象は次の通りです。
- 死亡した場合
- 死亡に至るまでの怪我
- 後遺症
- 怪我