後遺障害別等級表
介護を要する等級障害
介護を要しない等級障害
第1級・第2級・第3級・第4級・第5級・第6級・第7級・第8級・第9級
第10級・第11級・第12級・第13級・第14級
介護を要する等級障害
- 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、常に介護を必要とするもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、常に介護を必要とするもの
- 労働能力喪失率100%
- 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、随時介護を必要とするもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、随時介護を必要とするもの
- 労働能力喪失率100%
介護を要しない等級障害
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語機能を廃したもの
- 両上肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 労働能力喪失率100%
- 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両眼の視力が0.02以下になったもの
- 両上肢を腕関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 労働能力喪失率100%
- 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼及び言語機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、終身労務に服することができないもの
- 両手の指を全部失ったもの
- 労働能力喪失率100%
- 両眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼及び言語機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力を全く失ったもの
- 1上肢をひざ関節以上で失ったもの
- 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両手の指の全部の用を廃したもの
- 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 労働能力喪失率92%
- 1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1上肢を腕関節以上で失ったもの
- 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 1上肢の用を全廃したもの
- 1下肢の用を全廃したもの
- 両足の指を全部失ったもの
- 労働能力喪失率79%
- 両眼の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼及び言語機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
- 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1手の5本の指又は親指及び人差し指を含む4本の指を失ったもの
- 労働能力喪失率67%
- 1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの
- 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 神経系統の機能又は精神に支障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に支障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指及び人差し指を含む3本以上の指を失ったもの
- 1手の5本の指又は親指及び人差し指を含む4本の指の用を廃したもの
- 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の指の用を廃したもの
- 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側の睾丸を失ったもの
- 労働能力喪失率56%
- 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 脊柱に運動障害を残すもの
- 1手の親指を含み2本の指を失ったもの
- 1手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を含み3本以上の指の用を廃したもの
- 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1上肢に仮関節を残すもの
- 1下肢に仮関節を残すもの
- 1足の指を全部失ったもの
- 脾臓又は1個の腎臓を失ったもの
- 労働能力喪失率45%
- 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 両側に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になり、他の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することが困難である程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失ったもの
- 神経系統の機能又は精神に支障を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの
- 胸腹部臓器の機能に支障を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの
- 1手の親指を失ったもの人差し指を含み2本の指を失ったもの又は親指と人差し指以外の3本の指を失ったもの
- 1手の親指を含み2本の指の用を廃したもの
- 1足の親指を含み2本以上の指を失ったもの
- 1足の指の全部の用を廃したもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
- 労働能力喪失率35%
- 1眼の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することが困難である程度になったもの
- 1耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になったもの
- 1手の人差し指を失ったもの又は親指と人差し指を含み2本の指を失ったもの又は親指と人差し指以外の3本の指を失ったもの
- 1手の親指の用を廃したもの人差し指を含み2本の指の用を廃したもの又は親指と人差し指以外の3本の指の用を廃したもの
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 1足の親指又は他の4本の指を失ったもの
- 1上肢の第3関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 1下肢の第3関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 労働能力喪失率27%
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することはできない程度になったもの
- 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 脊柱に奇形を残すもの
- 1手の中指又は薬指を失ったもの
- 1手の人差し指の用を廃したもの又は親指と人差し指以外の2本の指の用を廃したもの
- 1足の親指を含み2本以上の指の用を失ったもの
- 胸腹部臓器に障害を残すもの
- 労働能力喪失率20%
- 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
- 1上肢の第3関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 1下肢の第3関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に貴兄を残すもの
- 1手の中指又は薬指の用を廃したもの
- 1足の人差し指を失ったもの、人差し指を含み2本の指を失ったもの中指以下の3本の指を失ったもの
- 1足の親指又は他の4本の指の用を廃したもの
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 女子の外貌に醜状を残すもの
- 労働能力喪失率14%
- 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1手の小指を失ったもの
- 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の人差し指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 1足の中指以下の1本又は2本の指を失ったもの
- 1足の人差し指の用を廃したもの、人差し指を含み2本の指の用を廃したもの又は中指以下の3本の指の用を廃したもの
- 労働能力喪失率9%
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することはできない程度になったもの
- 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
- 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
- 1手の小指の用を廃したもの
- 1手の親指及び人差し指以外の指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の親指及び人差し指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の中指以下の1本又は2本の指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 男子の外貌に醜状を残すもの
- 労働能力喪失率5%
身体障害が2つ以上あるときは、該当する重い方の等級による。
次の場合に該当するときは、等級を繰り上げる。
- 第13級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは重い方の身体障害を1級繰り上げる
- 第8級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは重い方の身体障害を2級繰り上げる
- 第5級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは重い方の身体障害を3級繰り上げる