交通事故|専門用語集

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交通事故用語集


慰謝料(いしゃりょう)
逸失利益(いっしつりえき)
運行共用者(うんこうきょうようしゃ)
運行共用者責任(うんこうきょうようしゃせきにん)
過失相殺(かしつそうさつ)
休業損害(きゅうぎょうそんがい)
休業補償(きゅうぎょうほしょう)
後遺障害(こういしょうがい)
後遺障害別等級(こういしょうがいべつとうきゅう)
公証人(こうしょうにん)
公証役場(こうしょうやくば)
公正証書(こうせいしょうしょ)
示談(じだん)
消極的損害(しょうきょくてきそんがい)
症状固定(しょうじょうこてい)
人身事故(じんしんじこ)
積極的損害(せっきょくてきそんがい)
即決和解契約書(そっけつわかいけいやくしょ)
損害賠償(そんがいばいしょう)
遅延損害金(ちえんそんがいきん)
賃金センサス(ちんぎんせんさす)
任意保険基準(にんいほけんきじゅん)
物損事故(ぶっそんじこ)
ライプニッツ係数(らいぷにっつけいすう)

自動車損害賠償保障法/第2章自動車損害賠償責任/第3条自動車損害賠償責任

示談(じだん)

交通事故の加害者と被害者とがお互いに話し合って納得し合う手続きをいいます。

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物損事故(ぶっそんじこ)

被害が自動車などの物に止まる場合を言います。

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人身事故(じんしんじこ)

交通事故で当事者(被害者・加害者)の身体に傷害を受けた場合の事をいいます。

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公正証書(こうせいしょうしょ)

公証役場の公証人が、当事者の言い分を聞いて作成する公共機関が作成する文書をいいます。
公正証書は作成された内容を当事者が守らなければ裁判所の手続きをしなくても強制執行をされてしまいます。

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公証役場(こうしょうやくば)

公証人が執務するところです。

日本公証人連合会 ⇒ 全国公証役場所在地一覧

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公証人(こうしょうにん)

原則30年以上の実務経験を有し、裁判官・検察官・弁護士などに携わり、法律実務について充分な学識経験を有する者の中から法務大臣が任命する公務員です。

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即決和解契約書(そっけつわかいけいやくしょ)

裁判所の裁判官の前で当事者の言い分を聞いて作成する文書をいいます。

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任意保険基準(にんいほけんきじゅん)

自動車事故によって被害者に生じた損害額を算定する基準の一つです。
損害保険会社が独自に定める算定基準のことをいいます。

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損害賠償(そんがいばいしょう)

交通事故によって被害を受けた者に対してその原因を作った者が金銭や物などで埋め合わせをすることです。
損害賠償には以下の3種類があります。

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積極的損害(せっきょくてきそんがい)

傷害事故での損害のうち、交通事故によって受けた損害のうち、実際に支出した(または支出予定)の損害のことです。

ケガが完治するまでのさまざまな費用などが含まれます。

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消極的損害(しょうきょくてきそんがい)

被害者が被った損害のうち以下のものを言います。

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慰謝料(いしゃりょう)

精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことをいいます。

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休業損害(きゅうぎょうそんがい)

ケガの完治(または、症状の固定)までの間、休業の為に収入を失ったことで発生する損害の事です。

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休業補償(きゅうぎょうほしょう)

休業補償とは、通勤中又は仕事中に負傷した場合で仕事ができない状態が続くために補償されるものです。 交通事故で負傷して、その間に仕事ができなければ休業補償を請求することができます。
ただし、就業先から賃金等が支給されていれば休業補償は請求することはできません。

※休業保障として請求できるのは、ケガの完治(または、症状の固定)までの間の全期間ではなく、実際に仕事ができなかった実日数です。

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逸失利益(いっしつりえき)

事故にあわなければ、その後に当然に得ることができたであろうとされる利益のことをいいます。

被害者が死亡した場合は、その人が将来稼ぐであっただろうと考えられる金額です。
被害者が怪我をした場合は、休業損害(休業による逸失利益)となります。

計算方法としてライプニッツ方式・ホフマン方式・新ホフマン方式があります。

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遅延損害金(ちえんそんがいきん)

延滞金のことです。

定められた予定日に支払わなかったことにより、予定日が過ぎてから実際に支払われるまでの間に発生する「損害金」を相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額です。

予定日を過ぎれば自動的に発生します。

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過失相殺(かしつそうさつ)

加害者と被害者の両方の過失の程度によって損害の負担を公平にあつかうことを いいます。

事故についての損害を、加害者と被害者が公平に分担するために、被害者にも過失がある場合、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額することになっています。

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運行共用者(うんこうきょうようしゃ)

「運行支配」の権限が誰にあるかということになります。通常は車の所有者のことをいいますが、所有者が自ら運転している場合に限らず、他人に車を貸した場合まで運行共用者とされます。法の解釈としては「使用者」「運転手」「同乗者」とされていて、これらを「運行共用者」と言います。

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運行共用者責任(うんこうきょうようしゃせきにん)

自動車損害賠償保障法の第3条では、運行共用者責任という責任を負う者を規定しています。

運行共用者は自動車によって他人にけがをさせたり死亡させたりした場合、これによって生じた損害を賠償する責任があるということになります。

ですが、運行供用者責任を免責とする以下の三要件を証明した場合はこの限りではないとされています。

  1. 所有者及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  2. 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

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自動車損害賠償保障法
   第2章 自動車損害賠償責任
     第3条 自動車損害賠償責任

「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。」

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症状固定(しょうじょうこてい)

完治した状態ではなく、これ以上治療しても短期間に症状が改善されない状態、または現在行っている治療を中断(もしくは終了)しても悪化しない可能性が考えられる状態のことを言います。
つまり、治療の効果が見られず、症状の軽減がはかれない状態です。

症状固定後も治療を続けることはできますが、加害者に請求することはできず、被害者本人の健康保険に切り替わります。

その為、後遺障害認定をして保険会社に請求し、示談金、慰謝料、後遺障害慰謝料などから支払うことになります。


保険会社によっては症状固定を理由に治療費の支払いを渋り、示談交渉を急ぐところもあります。

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後遺障害(こういしょうがい)

症状固定後、さらに治療(通院や薬の処方、精神カウンセリング)、リハビリなどが必要な状態。また、傷害が治ったあとでも、身体に残っている障害(機能障害などの症状)のことを指します。

交通事故による傷害を負ってから6ヶ月が経過すれば後遺障害認定の申請はいつでもできます。

自賠責保険、労災保険、身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳の申請ができます。


交通事故における後遺障害で最も多いのが頸椎捻挫(けいついねんざ)で、一般的には「むちうち」と呼ばれているものになります。ですが、認定されることが難しく、診断書によっては後遺障害なし(非認定)となります。

症状が重い場合は専門家に相談の上で対策をする必要があります。

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後遺障害別等級(こういしょうがいべつとうきゅう)

後遺障害の状態によって等級が細かく分かれています。

上記保障法または、保険法によって各等級に細かく分類されています。
1級〜14級まであり140種類の後遺障害がさらに35種類の系統に分類、規定されています。各等級ごとに後遺障害の症状が 記載されています。

また、後遺障害別等級表に該当しない場合であっても、弁護士などの専門家に相談された方がよいでしょう。

※自動車損害賠償保障法の等級表は、労災保険の障害認定基準に準拠したものです。

※身体障害者手帳の等級とは異なります。


⇒後遺障害別等級一覧表

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賃金センサス(ちんぎんせんさす)

賃金構造基本統計調査のことです。
厚生労働省で統計を取っている大規模な調査で、日本の賃金に関する統計としてはもっとも規模が大きい調査です。


⇒賃金センサス一覧表

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ライプニッツ係数(らいぷにっつけいすう)

複利計算(利息の上に更に利息がつく規定)を使用した際の受領すべきであろう中間利息を控除するための係数です。
年利は、5%の規定があります。


⇒ライプニッツ係数一覧表

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